第一法規株式会社|教育研修一覧

2011/07/26号

競争者に対する取引妨害

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 競争関係にある会社とその相手方との取引を不当に妨害すること。「契約の成立を阻止する」「契約の不履行を促す」など、どのような方法で妨害するかは問わない。競争者に対する取引妨害は、公正な競争を阻害するおそれがある不公正な取引方法として、独占禁止法で禁止されている。
 不公正な取引方法に該当する行為には、「競争者に対する取引妨害」以外に「再販売価格の拘束」や「優越的地位の濫用」などがある。

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