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2011/08/23号

大気汚染・水質汚濁

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 大気汚染や水質汚濁については、大気汚染防止法や水質汚濁防止法で、ばい煙や排出水等の発生施設の届出義務、ばい煙や排出水等の排出基準の遵守義務、排出状況の測定と結果の記録・保存義務、人の生命・身体に損害を与えた場合の損害賠償責任などが定められている。
 なお、大気の汚染や水質の汚濁に関する環境上の条件については、環境基本法において、行政上の政策を実施する際の目標となる「環境基準」を政府が定めるものとしている。大気汚染防止法や水質汚濁防止法は、この環境基準を達成するための法規制として制定されたものである。

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