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2011/12/13号

営業秘密侵害罪

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 事業者の保有する営業秘密を、不正な利益を得たり、保有者に損害を加えたりする目的で、不正な手段で取得した場合、その情報を使用・開示しなくても成立する刑事罰。ただし、刑事訴訟が行われるためには被害者の告訴が必要となる。
 公開が原則の刑事訴訟において営業秘密が開示されることを嫌って被害者が刑事告訴しない例が多かったため、不正競争防止法が改正され、営業秘密を構成する情報を特定することになる事項を公開するかどうか、裁判所が決められるようになった。

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