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2012/02/14号

消費者集合訴訟制度

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 消費者庁は、消費者と事業者との間に消費者契約が存在している場合で、一定の条件を満たす事案を対象に、責任原因に関する判断と個々の消費者の損害賠償額等についての判断を二段階に分けて行う消費者集合訴訟制度の創設を検討している。
 一段階目では、特定適格消費者団体(内閣総理大臣認定)が、消費者と事業者との間で共通する争点について確認する訴えを起こし、勝訴すると、二段階目に移行する。
二段階目では、特定適格消費者団体の通知・公告により、被害を受けた個々の消費者が手続きに加入し、同団体が被害を受けた個々の消費者の損害額等を取りまとめて裁判所に提出し、事業者によるその金額等に対する認否等の手続きを経て、最終的な返還金額が決定される。

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