第一法規株式会社|教育研修一覧

2012/03/13号

過労自殺

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 過労死とは、過度な労働負担が誘因となって、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永久的労働不能または死に至った状態とされている。また、自ら命を絶つに至ったものを過労自殺と呼ぶことがある。
 企業には、過労死や過労自殺を含む労働災害の発生を防止するため、労働契約法上の安全配慮義務や、労働安全衛生法上の労働者の健康の保持等の包括的な努力義務に加えて、労働時間の上限(原則週 40 時間)の遵守義務や、労働者の週 40 時間を超える労働が 1 か月当たり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる時には産業医等との面接指導を行う等の具体的な義務が課されている。

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