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2012/03/27号

当然対抗制度

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 他者の特許等を利用するためのライセンス契約について、その重要性が高まっている。
ライセンス契約で特許権者からその特許の通常実施権を受けた者は、現行の特許法では、ライセンスを特許庁に登録しないと、特許権者から特許の譲渡を受けた第三者らからの差止請求等に対抗できない。差止請求等には事業継続上の大きなリスクがある一方で、ライセンスの特許庁への登録が実務上困難という実態が問題視されていた。
 そこで、2012年4月1日施行の改正特許法では、通常実施権を受けた者は、ライセンスを特許庁に登録しなくても、第三者からの差止請求等に対抗できる制度が整備された。これを「当然対抗制度」といい、実用新案権や意匠権についても準用される。

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