第一法規株式会社|教育研修一覧

2012/04/10号

パワーハラスメントと会社の責任

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 社員が他の社員に対してパワーハラスメントを行った場合、加害者である社員は、被害者である社員に対し、民法上の不法行為責任に基づく損害賠償責任を負うばかりでなく、場合によっては、名誉毀損罪や脅迫罪・強要罪といった刑法上の罪により処罰される可能性がある。また、使用者である会社も、被害者である社員に対し、民法上の使用者責任としての不法行為責任や債務不履行責任(労働契約上の安全配慮義務違反)に基づく損害賠償責任を負うことになる。
  会社においては、相談窓口の設置や行動規範の明示、教育・研修等により、パワーハラスメントの防止に積極的に取り組むことが求められる。

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