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小売業者等に対して自社商品の販売価格を指示し、これを守らせることを再販売価格の拘束という。再販売価格の拘束は、競争手段の重要な要素である価格を拘束するため、不公正な取引方法として、独占禁止法により原則として禁止されている。また、指定した価格で販売しない小売業者に対して、経済上の不利益を課したり、出荷を停止することも禁じられている。 ただし、著作物(書籍、雑誌、新聞、音楽用CD、音楽テープ及びレコード盤の6品目)については、例外的に独占禁止法の適用が除外されている。
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