製造物責任法は、自ら製造・加工・輸入・一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥により他人の生命・身体・財産を侵害した場合、過失の有無にかかわらず、製造業者等が損害を賠償する責任があると定めた法律である。
不法行為による損害賠償責任を追及する場合、加害者に故意・過失があったことについて被害者側が立証責任を負うが、過失の証明が困難である場合が多い。こうした背景から、円滑かつ適切な被害救済を図るために、加害者の故意・過失に代えて製造物に欠陥があったことを立証することにより損害賠償責任を追及することができる同法が定められた。
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