2009年の著作権法の改正(2010年1月1日施行)により、次のようなダウンロード行為は、私的複製の範囲外とされ、違法とされた。
(1)違法に(著作権等を侵害して)アップロードされた著作物(音楽または映像)を、
(2)違法にアップロードされたものであることを知りながら、
(3)意図的に録音または録画する行為
このようなダウンロードは、違法であるため、著作権者等からの損害賠償請求や差止請求の対象にはなるものの、刑事罰は設けられていなかった。
2012年6月20日の著作権法の改正においては、著作権者等の保護を強化するため、刑事罰が設けられた(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)。
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