第一法規株式会社|教育研修一覧

2012/08/14号

カード合わせ

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 景品表示法により、不当な顧客の誘因を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するために必要があると認めるときは、景品類の提供に関する事項を制限し、あるいは提供自体を禁止することができるとされている。これを受けて「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」という告示では、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」を、景品類の最高額や総額にかかわらず、禁止している。この方法が「カード合わせ」(または「絵合わせ」、「字合わせ」)と呼ばれる。
 「カード合わせ」による景品類の提供が全面禁止されているのは、その方法自体に欺瞞性が強く、また、子ども向けの商品に用いられることが多く、子どもの射幸心をあおる度合いが著しく高いからとされている。

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