第一法規株式会社|教育研修一覧

2012/08/28号

不当廉売

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 正当な理由がないのに商品やサービスをその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為のこと。その他不当に商品やサービスを低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為も該当する。独占禁止法において、不公正な取引方法の一つとして禁止されている。
 不当に安い価格で商品を販売することは、一見消費者に利益をもたらしそうであるが、資本力の強い者が弱い者の事業活動を困難にし、市場の健全な競争を阻害し、消費者の利益を害する。そのため、独占禁止法により禁止されている。

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