労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を、労働者として使用することを禁じている。
例外として、児童の健康および福祉に有害でなく、軽易な労働については、労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができる。ただし、建設業や製造業等の工業的事業5種では、例外は適用されず、使用することができない。
なお、映画の製作・演劇の事業については、満13歳未満の児童も、労働基準監督署長の許可を受けて、修学時間外に使用することができる。
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