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2012/09/25号

有期労働契約

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 有期労働契約とは、1年契約や6ヶ月契約など、契約期間の定めのある労働契約のことをいう。職場においては、契約社員、派遣社員、パート・アルバイト、臨時、非常勤、嘱託などさまざまな呼ばれ方をしているケースがある。
 労働基準法により、有期労働契約を締結する場合、原則として、契約期間は3年を超えてはならないとされている(厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との有期労働契約については、期間の上限は5年)。契約期間満了後に、使用者・労働者双方の合意により契約を更新(再契約)することができる。

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