現行の会社法(2006年5月施行)では、株式会社の内部組織形態として、「監査役設置会社」と「委員会設置会社」が存在する。2012年9月の『会社法制の見直しに関する要綱案』では、これに加え、新たに「監査・監督委員会(仮称)設置会社」の導入が示された。これは、「監査役設置会社」と「委員会設置会社」それぞれの問題点を補完し、社外取締役の機能を活用することをねらいとするものである。
監査・監督委員会は、取締役等の職務執行を監査するもので、3名以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければならないとされている。監査・監督委員である取締役は、それ以外の取締役とは区別して、株主総会の決議によって選任され、任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされている。
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