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2012/10/23号

税務調査の事前通知

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 税務調査は、税務申告内容が正しいかを確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告義務がありながら無申告であったことが判明した場合に、是正を求めるものである。
 調査の実施にあたっては、改正国税通則法により、調査対象となる納税義務者および税務代理人に対し、調査開始日前までに相当の時間的余裕をおいて、調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間等を通知することが義務づけられている。合理的な理由がある場合、調査対象者は、調査日時の変更の協議を求めることができる。
 なお、事前通知により正確な事実の把握を困難にしたり、調査の適正遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合、事前通知をせずに税務調査が行われることもある。

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