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高年齢者雇用安定法は、65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講じることを義務づけている。 1.定年の65歳以上への引上げ 2.継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、その定年後も引き続き雇用する制度)の導入 3.定年の定めの廃止 現行法では、労使協定により基準を定めた場合は、継続雇用制度において希望者全員を対象としない仕組みを認めているが、平成25年4月1日から、この仕組みは廃止される。
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