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2013/01/08号

電子債権

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 2008年施行の電子記録債権法により導入された、新たな金銭債権。正式名称は電子記録債権といい、事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された。電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することにより電子債権が発生し、債務者が口座間送金決済などにより弁済したときに消滅する。電子記録することにより、電子債権を譲渡することもできる。
 金銭債権とは、金銭の支払を請求できる権利のことであり、売掛債権や手形債権等がある。電子債権は、売掛債権の場合の二重譲渡のリスク、手形債権の場合の手形の作成・交付等の手間・コストや盗難・紛失のリスク等のデメリットを解消するものであり、売掛債権・手形債権に代わる代金決済・資金調達手段として利用されることが期待されている。

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