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2013/02/26号

米国FCPAガイドライン

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 米国司法省と米国証券取引委員会が公表した、米国海外腐敗行為防止法(米国FCPA)の解釈指針。同法では、外国公務員に対して、金銭または有価物の支払い、支払いの申し出または約束等を禁止しており、金銭・有価物に該当する可能性のある、贈答品・旅行・接待等に関する指針が具体的に示されている。
 例えば、飲食・接待は、出張のわずかな部分を占める程度であれば問題ないとされている。また、第三者や仲介人を介しての、外国公務員への賄賂の支払いは禁じられているが、手続きの円滑化のための少額の支払いは例外的に認めている等、同法の内容を具体的に理解するための指針が示されている。

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