外為法は、日本と外国との間における「資金の移動」や「物・サービスの移動」等の対外取引について、必要最小限の管理・調整を行うとしている。
そのため、通常、企業や個人が外国と対外取引を行う場合には、事前の許可や届出は不要であるが、「日本が締結した国際約束(国連安全保障理事会の制裁決議等)を誠実に履行するために必要があると認めるとき」や、「国際平和のための国際的な努力に日本として寄与するため特に必要があると認めるとき」等に限り、管理を行うとしている。
管理の方法としては、対象となる取引等を行う前の事前の届け出と、必要な許可や承認を得ることが義務づけられている。
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