訪問販売や通信販売等、消費者トラブルが生じやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めた法律。
事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、「氏名等の明示の義務づけ」「不当な勧誘行為の禁止」「広告規制」「書面交付の義務づけ」といった規制を、取引の特性に応じて行っている。また、消費者保護のため、消費者が契約を申込んだ後に、一定の要件のもと、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)や取消し等を認めている。
なお、インターネットでの通信販売については、顧客の意に反して申込みをさせようとする行為を防止するために、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」が公表されている。
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