第一法規株式会社|教育研修一覧

2013/04/09号

栄養表示

line

 健康増進法では、販売する食品について、日本語により栄養成分・熱量を表示する場合、その栄養成分・熱量だけでなく、国民の栄養摂取の状況からみて重要な栄養成分・熱量についても表示することを義務づけている。
 表示が義務づけられているのは、(1)熱量、(2)たんぱく質、(3)脂質、(4)炭水化物、(5)ナトリウムの含有量である。記載の順序もこの順序とされており、この後に、任意の栄養成分の含有量を記載する。
 また、一定の栄養成分・熱量について強調して表示する場合、その含有量が一定の基準を満たすことが義務づけられている。具体的には、食物繊維・カルシウム等について「高」「含有」等と表示する場合や、熱量・脂質等について「無」「低」等と表示する場合である。

<< 一覧へ戻る

line