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「おとり広告」とは、商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、消費者がこれを購入できると誤認するおそれがある広告のこと。 事業者が、景品表示法に基づく告示である「おとり広告に関する表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合、消費者庁は、その事業者に対して、その広告が景品表示法に違反するものであることの消費者への周知や、再発防止策を講じることなどを命じる措置命令を行う。
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