正式名称は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律。リーマン・ショックの影響により景気が低迷するなか、中小企業の資金繰りの改善を図る目的で制定された期限付きの法律で、2回の期限延長を経て、2013年3月末で終了した。
同法では、金融機関に対して、中小企業や住宅ローンの借り手から借金の返済負担を軽くしてほしいという申込みがあった場合は、金利を減免したり、返済期限を延長したりするなどの貸付条件の変更を行うよう努めることを求めていた。
金融庁は、同法終了後も引き続き、金融機関に対して貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めることを求める「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」を公表している。
<< 一覧へ戻る