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2013/06/25号

貸金業法

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 貸金業者や貸金業者からの借入れについて定める法律。貸金業の登録や業務に関する規制などについて定めている。
 2006年12月の改正(2010年6月18日全面施行)により、出資法に定められている上限金利が引き下げられた。以前は、利息制限法の上限金利(貸付額に応じ15~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間の金利帯(グレーゾーン金利)でも貸金業法に定める一定の要件を満たすと有効だったが、出資法の改正により上限金利が20%に引き下げられるとともに、貸金業法の改正によりグレーゾーン金利が撤廃された。
 貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は新規の借入れができなくなる「総量規制」や、貸金業者に対して、法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者を配置することを求める規制なども、貸金業法の改正により新たに加わった。

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