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2013/08/06号

障害者雇用促進法

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 障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律。障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるべきであるという基本的理念に基づき、企業などに対して、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することを義務づけている。平成25年4月1日から、民間企業(従業員50人以上)の法定雇用率は2.0%、国・地方公共団体等は2.3%に引き上げられている。
 なお、法定雇用率に達していない場合は障害者雇用納付金が徴収され、障害者雇入れ計画作成命令などの行政指導を受ける。その後も改善が見られない場合は企業名が公表される。また、法定雇用率を超えて雇用するなど、一定の条件を満たす企業には、障害者雇用調整金、報奨金、各種助成金が支給される。

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