職務発明とは、従業員等による発明のうち、「その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」のこと。
通常、特許を受ける権利は発明者個人に帰属するが、多くの企業では、職務発明規程等を定め、従業員が職務発明をした場合、特許を受ける権利を承継したり、専用実施権を設定したりしている。その場合に従業員は、その補償(金)として、「相当の対価」の支払いを受けることができるとされている。
近年、補償金額が、「相当の対価」として十分ではないとして、発明者との間で紛争が多発しており、特許法改正の検討が待たれていた。
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