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2013/09/25号

企画業務型裁量労働制

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 業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める裁量労働制のひとつで、企業の中枢部門で企画立案などの業務を自律的に行っているホワイトカラー労働者について、みなし制による労働時間の計算を認める制度。
 裁量労働制には、「企画業務型」以外に、専門的な職種に適用される「専門業務型」がある。企画業務型については、濫用のおそれがあるため、労使委員会における5分の4以上の多数決による決議を要するなど、専門業務型に比べて、適用するための要件が厳格となっている。

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