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2013/10/08号

派遣期間の制限

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 労働者派遣法では、派遣先の正社員の雇用保護を理由に派遣期間を原則1年としている。ただし、あらかじめ派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見聴取を行えば、最長3年まで延長することができる。また、ソフトウェア開発や通訳など専門性が高いと認められる専門26業務については、派遣期間を制限していない。
 2013年8月20日に公表された厚生労働省の研究会の報告書では、今後の制度のあり方として、業務の種類ではなく、人材派遣会社と派遣労働者の雇用契約の種類により、無期雇用契約の場合は派遣期間を無制限とするが、有期雇用契約の場合は派遣期間の上限を設けることが望まれるとしている。

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