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2013/10/22号

紛争鉱物規制

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 1996年以来国内紛争が絶えないコンゴ民主共和国の武装集団の資金源を絶つことを目的とした規制。
 米国の金融規制改革法(ドッド・フランク法)により、米国の上場企業に対して、コンゴ民主共和国とその周辺国で産出した、タンタル鉱石、スズ鉱石、金、タングステン鉱石などの鉱物(紛争鉱物)を、製品の製造等に利用する場合、その紛争鉱物の原産国やその紛争鉱物の購入・使用が武装勢力の資金源となり紛争地域での人権侵害等に寄与していないことなどを確認するために、米国証券取引委員会(SEC)に紛争鉱物の使用状況に関する情報を開示することを義務づけている。

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