第一法規株式会社|教育研修一覧

2013/11/26号

私的独占

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 私的独占とは、事業者が、(1)単独または他の事業者と共同して、(2)他の事業者の事業活動を排除または支配することによって、(3)公共の利益に反し、(4)一定の取引分野における競争を実質的に制限することである。競争相手を市場から排除したり、新規参入者を妨害して市場を独占しようとする「排除型」と、株式の取得などにより、他の事業者の事業活動に制約を与えて、市場を支配しようとする「支配型」がある。従来、支配型のみが課徴金納付命令の対象だったが、2009年の独占禁止法の改正により、排除型私的独占も課徴金納付命令の対象となった。

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