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2013/12/10号

選挙運動員への報酬

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 公職選挙法では、選挙活動の事務員やウグイス嬢等の一部の例外を除き、選挙運動員の選挙活動に対する報酬の支払いを原則禁止している。
 選挙事務所から直接報酬が支払われない場合でも、企業等から選挙活動の応援に派遣されている場合に、その選挙運動員が選挙活動期間中に所属企業から給与を受けていたり、その選挙運動員に御礼として食事等を振る舞った場合、「運動員買収」とみなされ、懲役や罰金等の罰則が科される。また、連座制が適用され、候補者の当選が無効となる可能性もある。

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