食品の品質や価格等の表示について、消費者が実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認するような表示を行うこと。
景品表示法では、商品やサービスの品質・規格等について、実際のものや競争事業者のものよりも著しく優良であると誤認される表示(優良誤認)をすることや、価格などの取引条件について、実際のものや競争事業者のものよりも著しく有利であると誤認される表示(有利誤認)をすることを禁止している。違反した場合、消費者庁より、行為の差止めや再発防止等を求める措置命令が出される。
食品の不当表示については、過去に、飲食店で、牛脂を注入する加工を行った牛肉を「霜降サーロインステーキ」と表示した事例、ブロイラー肉を「京地鶏」と表示した事例などで措置命令が出されている。
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