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2014/01/28号

特定秘密

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 日本の安全保障に関する情報で、防衛、外交、特定有害活動(スパイ行為等)の防止、テロリズムの防止に関するものとして法律で列挙する事項のうち、特段の秘匿の必要性があるもの。大臣等の行政機関の長が、特定秘密として指定する。この指定は、第三者である外部有識者の会議の意見を反映させた基準に従って行われる。
 特定秘密の指定の有効期間は上限5年とされており、更新可能であるが、通算して30年を超えることはできない。30年を超えて延長する場合には、理由を示して内閣の承認を得る必要がある。

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