男女雇用機会均等法に基づいて、厚生労働大臣が定めた「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」のこと。
同指針では、事業者は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、セクハラに関する方針の明確化と周知・啓発、相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置の実施と周知、相談・協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発、といった措置を講じなければならないと定められている。
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