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2014/03/11号

偽計業務妨害

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 虚偽の風説の流布や偽計(人をあざむく計略)を用いることで、人の業務を妨害する罪。ここでいう業務とは、通常の営業活動だけでなく、社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、入学試験等も含まれると緩やかに考えられている。インターネットの掲示板に重大な犯罪行為の実行を示唆することで、警察に警戒活動を行わせて警察官の正常業務遂行を妨害したとして、偽計業務妨害罪の成立を認めた裁判例もある。

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