事業主が、その雇用する労働者について、職種・資格等に基づいて複数のコースを設定し、コースごとに異なる募集・採用・配置・昇進・教育訓練・職種の変更等を行うこと。一定の業務内容や専門性等に基づきコースに類似した複数のグループを設定し、グループごとに異なる処遇をしたり、勤務地の限定の有無により異なる雇用管理を行う場合も含まれる。
一方の性の労働者のみを一定のコース等に分けることや、一方の性の労働者のみに特別な要件を課すことなどが、直ちに男女雇用機会均等法が禁止する間接差別になりうる例として挙げられている。
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