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2014/07/23号

パートタイム労働者

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 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員等)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者のこと。短時間労働者ともいう。「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となる。

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