監査等委員会が、取締役の職務の執行の監査を行い、会計監査人の選解任と不再任に関する議案の内容を決定するとともに、株主総会において取締役の選解任と報酬について意見を述べることができる制度。2014年の会社法の改正で新しく導入された。監査等委員会は、3人以上の監査等委員で組織され、その過半数は社外取締役でなければならない。
監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役(任期2年)とそれ以外の取締役(任期1年)とが区別して選任され、一部の基本事項を除いて、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
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