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2014/09/09号

激甚災害

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 地方財政の負担を緩和したり、被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、激甚災害法に基づき政令で指定し、災害復旧事業等にかかる国庫補助の特別措置等を指定する災害のこと。全国レベルの激甚災害である「本激」、特定の市町村単位で指定される局地激甚災害である「局激」の2種ある。
 激甚災害に指定されると、被災した中小企業者に対する保証の特例や、小規模企業者に対する資金等貸付の償還期間の延長等の措置が講じられる。

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