上場会社等の株価に重大な影響を与える重要事実を職務等に関して知った役職員等の会社関係者等が、その重要事実が公表される前に、他人に対して、「公表前に株式等の取引をさせることにより、利益を得させたり損失を回避させる目的」をもって、その重要事実を伝達したり、その株式等の取引を推奨する行為に対する規制のこと。2014年4月1日施行の改正金融商品取引法により規制の対象となった。情報の伝達や取引を推奨された相手が、公表前に取引を行った場合、情報伝達・取引推奨行為を行った会社関係者等は、課徴金や刑事罰の対象となる。
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