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労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務づけるもの(ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間は努力義務とされている)。 事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他適切な就業上の措置を講じなければならないとされている。
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