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女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業などの「妊娠又は出産に関する事由」を理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない旨を定めた規定。男女雇用機会均等法施行規則では、「妊娠又は出産に関する事由」として、「軽易な業務に転換」などをあげている。
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