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「合法ドラッグ」「脱法ドラッグ」等と呼ばれていたものについて、規制の有無を問わず、使用することが危ない物質であると明確に示すために、2014年7月に厚生労働省により定められた呼称。麻薬や覚せい剤に似た合成薬物を植物片に混ぜたり、液体や粉末にしたものが多い。
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