2014年12月1日施行の改正景表法に基づき、内閣総理大臣が定める指針。同指針では、事業者が講ずべき表示等の管理上の措置として、その規模や業態、取り扱う商品・サービスの内容等に応じて、必要かつ適切な範囲で、次の七つの事項に沿うような措置を講じる必要があるとしている。
(1)景品表示法の考え方の周知・啓発
(2)法令遵守の方針等の明確化
(3)表示等に関する情報の確認
(4)表示等に関する情報の共有
(5)表示等を管理するための担当者等を定めること
(6)表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
(7)不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
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