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2015/03/24号

営業秘密の「秘密管理措置」

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 不正競争防止法で定める「営業秘密」として保護を受けるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件を満たすことが求められる。このうち最も重要とされる「秘密管理性」を満たすかどうかについて、従来の営業秘密管理指針では、「情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)」「情報にアクセスした者がそれを営業秘密であると認識できること(認識可能性)」の二つを判断の要素としていたが、2015年1月に公表された改訂指針では、「秘密管理措置」、つまり、一般の情報と合理的に区分して管理されており、その情報が営業秘密であることを明らかにする措置が採られていれば、「秘密管理性」の要件を満たすとしている。

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