第一法規株式会社|教育研修一覧

2015/04/14号

機能性表示食品

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 疾病に罹患していない人(未成年、妊産婦、授乳婦を除く)に対して、機能性関与成分によって健康の維持と増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示している食品。
 生鮮食品や加工食品を含むすべての食品が対象になるが、特定保健用食品(トクホ)などの特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分などの過剰摂取につながる食品は除かれる。

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