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海外の系列企業などとの間で行う取引価格が、第三者間取引における価格(独立企業間価格)で算定されていない場合に、独立企業間価格で行われたものとみなして所得を計算し、これに基づいて課税する税制。企業が海外の系列企業などとの取引価格(移転価格)を通常と異なる価格で設定すると、一方の利益を他方に移転することが可能となるため、独立企業間価格で計算することで、所得の移転を防止し、適正な国際課税を実現することを目的としている。
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