1989年の日米構造協議で日本の流通・取引慣行が議論されたことなどを受け、公正取引委員会が、日本の流通・取引慣行について、どのような行為が、公正かつ自由な競争を妨げ、独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにすることを目的として、1991年に制定したガイドライン。
本ガイドラインは3部で構成されており、第1部は主として生産財・資本財に関する事業者間取引の継続性・排他性について、第2部は主として消費財が消費者の手元に渡るまでの流通取引について、第3部は総代理店について、それぞれ独占禁止法上の指針を示している。
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