事業者は、常時50名以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生に関して調査審議し、事業者に意見を述べさせるために、衛生委員会を設置しなければならない。ストレスチェック制度では、ストレスチェックの実施前に、衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法と実施状況、それを踏まえた実施方法の改善等について調査審議を行わせる必要がある。
具体的に調査審議すべき事項は、ストレスチェック制度の周知方法、実施体制、実施方法、ストレスチェックの結果の集計・分析方法・記録の保存方法、ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い、ストレスチェックに係る労働者に対する不利益な取扱いの防止等である。
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